認定長期優良住宅の維持保全状況に関する報告についてのまとめ
前々から「来る来る」と言われていたものがようやく現実に来訪しましたが、全然嬉しくないですね。
来た!ついに来た!!
待ってました!!(待ってない)長期優良住宅の維持保全計画では建築主に建物の維持管理の義務を課し、定期的な点検と修繕、そしてその記録をするように長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき定められています。2016年頃から徐々に行政がその維持保全状況に関する調査を開始したらしい、と聞き及んでいましたが、この度めでたく黒柳建設の物件にも白羽の矢が立ちました。しかも立て続けに2件のお客様のところへ来たので、
来る時にはドバっと来るものだなぁと感じました。
雑談がてら聞いてみた
話を聞いてみると、行政の方もなかなか難航しているらしく、単純に報告を求める書類を送るだけでは満足行く結果が得られないようです。もちろん詳しく話してくれたわけではなく、なんとなくそんな感じを受けただけですが。そもそも、長期優良住宅の認定の中に、長期優良住宅の認定を受けた者(以下、認定計画実施者)は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、主に以下の3点が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)によって義務付けられています。今回開始された調査は、維持保全状況が適切に行われているかどうかを把握するための無作為抽出調査で、3番目の項目に当たります。ところが、年度が進むにつれて、徐々に書式が整備されてきたので、今では参考とできる事例はたくさんあります。覆面調査でも抜き打ち査察でもありません
黒柳建設が長期優良住宅の維持保全状況の報告を求められる対象住宅について把握しているのは、築5年、10%、ランダムです。これは別に内部情報でもなんでもなく、地方自治体によってはホームページ上で告知をしています。法律に則った調査のため、どこの自治体でもガイドラインは大体同じものだと考えて良いでしょう。そこで大まかな概要をまとめてみると、以下の3点になります。東京都は遅れてるのか?
他にも他県ではもっと前から始まっていたという声もチラホラ聞いており、東京にもようやく来たかという感じです。(でも来たのは2件とも多摩建築指導事務所以外の自治体からです)定期点検制度発足の切っ掛け
実は、この情報を春先にキャッチしていたので、少々強引ですが黒柳建設の定期点検制度をスタートさせたという事情もあります。維持保全状況の報告を求められることも考慮のうちですが、非常によいタイミングときっかけでしたので長期優良住宅のお客様だけでなく、それ以外の新築物件も全て適用しています。またその対象も築5年目に留まらず、過去にさかのぼり順次拡張していく予定です。やるのなら 前向きにやろう ホトトギス
これは単に点検を行うだけでなく、平成28年から既存住宅の長期優良住宅認定制度がスタートしたことや、平成27年7月に国が出した「既存住宅価格査定マニュアル」の活用を睨んだ「資産となる住宅」への布石です。まだ始まったばかりの抽出調査ですが、前向きに捉えて粛々と準備し、点検と併せてお施主様の益になるご提案を準備していきたいと思います。すでにビジョンは頭の中にあり、ご説明も分かりやすくまとめているのですが、肝心の実施の詰めが甘いのでそこが直近の課題です。ですが、やらなければいけない以上最大限活用するようにしています。もともと、いつかはやろうと考えていたことでしたから、本当にちょうど良い機会だったと感じています。2016年は既に全体の1割以上、長期優良住宅に絞ると半数近くを回りました。来年には目標としている数を全部回ってしまうつもりです。一人でな!!(ちょっとヤケ)